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農地でお困りな方 農地転用

農地転用とは?

農地を住宅・店舗敷地・駐車場・資材置場・植林など、農地意外にすることです。
また、農地転用する場合には事前に県知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要になります。

なぜ許可が必要なのか?

農地は、私達の食生活に必要な食料の大切な生活基盤です。耕作面積の少ない我が国は、食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。
このため一定の規制を設ける許可制度となっています。

許可を受けないで転用すると

工事の中止又は原状回復その他違反行為の是正のために必要な措置を命ずることができるとされているほか、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が適用されることもあります。

許可の手続きは?

転用には次の2種類があります。
・農地法第4条 農地の所有者が自ら転用する場合
・農地法第5条 農地の所有者から売買、貸借して転用する場合

農地転用許可申請書に必要事項を記入し、必要な書類等を添付の上、農業委員会に提出してください。
※ 農地転用許可申請書は農業委員会に備え付けてあります。